新年度が始まると、「4月から6月は残業を控えた方がいい」という話を耳にすることがあります。
このアドバイスの背景には、社会保険料の計算方法が関係しています。
今回は、その仕組みと理由をわかりやすく解説します。
社会保険料は「標準報酬月額」で決まる
健康保険料や厚生年金保険料は、個々の「標準報酬月額」に基づいて計算されます。
標準報酬月額とは、基本給に加えて、通勤手当や役職手当、残業代などを含めた月収を一定の等級に区分したものです。
この金額が高くなるほど、支払う社会保険料も増加します。
「定時決定」とは?
標準報酬月額は、毎年1回、7月1日現在で使用されている事業所において、4月から6月の3か月間の報酬月額の平均に基づいて決定されます。年金ネット+1年金ネット+1
これを「定時決定」といい、9月から翌年8月までの1年間、適用されます。
4月~6月の残業が影響する理由
4月から6月の3か月間に残業が多いと、その期間の報酬月額の平均が高くなり、結果として標準報酬月額が上がります。
そのため、9月以降の1年間、毎月支払う社会保険料が増加し、手取り額が減少する可能性があります。
注意点と例外
- この仕組みは、健康保険や厚生年金保険に加入している方が対象です。
- 残業を控えるかどうかは、個々の状況や収入のバランスを考慮して判断する必要があります。
- 年の途中で大幅な給与変動があった場合など、例外的に「随時改定」が行われることがあります。
まとめ
「4月~6月は残業しない方がいい」というアドバイスは、社会保険料の計算方法に基づいたものです。
この3か月間の残業時間が、翌年の社会保険料、ひいては手取り額に影響を与える可能性があることを理解し、自身の働き方を考える上での参考にしてください。
なお、制度の詳細や個別の状況については、会社の人事・総務部門や日本年金機構の公式サイトで最新の情報を確認することをおすすめします。
参考リンク:
- 日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」年金ネット+5年金ネット+5年金ネット+5
- 日本年金機構「標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。」年金ネット